不可解な自動車保険の見積もり(1) ~ ことの始まり
先日来、自動車保険に関係して不可解な出来事を経験しております。
ことの始まりは、ある生命保険会社の外交員さんが「契約内容の確認」ということで拙宅に来られたことです。その生命保険会社さんとはシンプルな個人年金だけの契約なので契約内容の確認自体はすぐに終わりましたが、外交員さんとしてはそれだけでは仕事にならない(笑)のでしょう。医療保険の部分の契約内容を変える提案をしてきました。入院5日目からしか保険金が出ない契約を、入院1日目から保険金が出る契約に換えないかというのです。
後から聞くとこのような提案はよくあることのようですが、4.5%の予定利回りの個人年金と同時に契約した医療保険よりも、現在の基準で保険料を設定した保険が契約者にとって有利であるはずがありませんし、保険期間に支払う保険料を計算すると、どう考えても率の良い賭けにはならないと思えたので、そのように説明してお断りしました。
そもそも、高額医療費の制度を使えば、自己負担は月に10万円以下になるはずで、医療費の還付を受けるまでにかかる数ヶ月分の医療費を自己負担できれば、大きな額の医療保険に加入するよりも、そのお金を端に貯金しておいた方が良いと思うのです。
そんなこともお話したのですが、この外交員さんはどうも御不満の様子。この方、保険というのは金融商品であって、コストと確率、そしてリターンを比較して判断するものだという認識が無いようで、そういう考え方で接する私に苛立ちを感じていたのかも知れません。
そして次に提案してきたのが自動車保険。そしてこれが不可解なことになっているのです。
生命保険で話が続かないと分かると、「お安く出来ますから見積もりだけでも」とのことで自動車保険の切り替えを勧めてきました。現状は過去に保険で大変お世話になり大恩のある友人の保険代理店で契約しており、色々な意味で非常に満足しているのですが、まあこの外交員さんも何かお土産がないといけないのかなと思って今の自動車保険の保険証券のコピーをお渡ししました。
すると、暫くして先方から電話が。「見積もりが出来て、お安く出来たのでお届けに上がりたい。」とのことでしたが、正直なところ、この方にお会いして過去に有益な情報を得られたことは無いので、「見積もりは投函して置いてください。」とお願いしました。
今思うと、このときの「お安く出来た」という言葉に、既にあるニュアンスが含まれていたのかも知れません。
後日、投函された見積もりを見ると、私が通勤に使う750iL(妻は全く運転しない)の保険料が、確かに2割ほど安くなっています。
条件を見たところ、3年の長期契約にすること、運転者を配偶者限定にすること、そして青免許(恥)の私ではなくゴールド免許の妻を記名被保険者にすることによってその保険料の差が生じているのだそうです。その旨、先方に確認しました。
まあ納得出来る仕組みかな…と思いかけたのですが、「いや、ちょっと待てよ」と、私は疑問を感じました。
3年間の長期契約で保険料が安くなること、運転者を配偶者限定にすること、そして、記名被保険者をゴールド免許の保有者に限ることで保険料が安くなるのは理解できます。
しかし、記名被保険者をゴールド免許の保有者にして契約することで保険料が安くなるなら、誰か身の回りのゴールド免許保有者を記名被保険者にして保険を契約すれば誰でもゴールド免許割引で契約できることになってしまいます。
仮に、妻がペーパードライバーであれば確実にゴールド免許なのですから、ペーパードライバーの妻を持つ夫は、必ずゴールド免許割引で契約できることになってしまいます。もっと言うと、見知らぬどこかのゴールド免許保有者を記名被保険者にして保険が契約出来るなら、全ての保険契約はゴールド免許割引で契約できることになってしまいます。
常識的に考えてそんなことがあり得るはずがありません。運転者による危険率の差を保険料に反映させるという保険の仕組みに完全に反するからです。
そこで、私は前出の友人に問い合わせてみました。「こんな提案を受けているけれどこんなこと(任意に記名被保険者を決められること)が本当にあり得るのか」と。
すると、(保険契約における保険料算定の条件ともなる)「記名被保険者になれる人には一定の制限がある」「保険会社によって若干定義が異なるが、記名被保険者になれるのは、概ね『その車を主に運転する人』『主として車両を管理する人』『所有している人』」とのこと。
確かに、彼のところで保険契約をした時には、車の使用目的や運転者を細かく知らせましたし、彼との日常会話の中で当方に車の入れ替えがあって運転頻度が変わる可能性があると感じた際には「主として運転する人」が変わったかどうかについても問い合わせをもらっていました。要するに、記名被保険者というのは保険契約においてそれだけ重要なものなのでしょう。
そして、件の保険会社のHPを見ると、確かに記名被保険者の要件が「契約上の大切な事項の説明」として解説されており、間違いなく「その車を主に運転する人」「主として車両を管理する人」と書かれていました。
どう考えても、妻が管理もせず、運転することもない750iLについて、妻を被保険者にしてゴールド免許割引を適用した保険契約を行うことは出来ません。
ここまで確認して私は見積もりを寄越した外交員さんに連絡しました。妻は750iLの記名被保険者の定義に当てはまらないが、この見積もりどおりに契約して契約は有効なのか否か教えて欲しいと。
もちろん、「そうでしたか。車の使用状況を確認せずにお見積もりしてしまったものですから。そういうことでしたら、ゴールド免許割引は適用できませんので保険料は○○○○円になります。」という回答を頭に描いての問い合わせです。
しかし、先方からの回答は驚くべきものでした。
先方 : 「保険契約は大丈夫です。損害は補償されます。」
当方 : 「え?何故ですか?御社のHPに記名被保険者の範囲として書かれている条件と違うのですよ?!」
先方 : 「大丈夫です。」
当方 : 「本当ですか?」
先方 : 「大丈夫です。」
ぎえええ~、怪しくなって来やがった。
生命保険のほうも担当者代えてもらおうかな。
正直なところ私はそう思いました。
(続く)
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