昨今、公務員による年金保険料の着服が問題となっています。今のところ、内部処分だけでなく、きちんとした告発を行う自治体は少数派のようです。
世間ではそれが怪しからんとか、社会的制裁を受けているのだからある程度やむを得ないとか議論があるようで、ラジオなど聴いていると、頻繁にその話題を耳にします。
しかしながら、そもそもそんなことは議論する余地のあることなのでしょうか。
工学部出身の私の記憶の片隅に、「告発義務」という単語があります。
たぶん、「公務員が不法行為を知った時には告発する義務を負う」という意味なのだと思います。
どこの法律のどの条文にある内容なのか知りませんが、少なくとも着服を行った本人以外の公務員がその事実を知ったら、有無を言わさず告発する義務を負っているように想像できます。
調査して不正を知ったのは公務員ではないのでしょうか?
議論の余地があるのでしょうか?
私の中で今、大きな疑問です。
もしも、「義務の法的性質の解釈が未確定である」ことが逃げ道になっているのなら、それを塞ぐことが必要でしょう。
法の解釈を、裁判による判例の積み重ねなどというものでグズグズのんびりやっていないで、法律を変えて明確化すれば済む話です。
「盗人は最後の一人まで」
当り前の話です。
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